知らないと大変?!〜「障害基礎年金」を受け取るための要件とは〜
ご無沙汰しております。
cocoLAB所長でございます。
最近急に朝晩が冷えこんできましたね。もう冬か〜・・・
と思うと歳のせいか本当に1年あっという間ですね❗️
私の好きな言葉💡に【今日という日は、昨日亡くなった人が何としても生きたかった明日です。】という言葉があります。
1日1日を大切に生きなければ・・・❗️
と感じる今日この頃です。
さて、配信が滞っていたのにも理由がありまして・・・
(決して忘れていたなんてことはありません❗️笑)
見てくださっている皆様により有益な情報を
お届けできるブログにしよう❗️ということで
今回は、【障害基礎年金】について少し記載していこうと思います。
この記事で分かること
・障害基礎年金を請求する際の手続きに必要な書類について
はじめに〜
皆さんは、障害基礎年金という言葉をご存知でしょうか?ちなみに、障がい児を育てるcocoLABスタッフYさん(絶賛美しい人目指し中)に聞いてみたところ、
「全然知らなかった・・・。」ということです。
ふむふむ、、本当に知らなかったのか、
情報を右から左にスルーしていたのかどうかはさておき・・・。
これは、障がい児を育てる全ての親御さんにとって知らないと大変なことになりますよ!という内容でした。
障害基礎年金の受給要件として、日本年金機構のホームページには以下のような記載があります↓↓↓↓
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/0000084312.pdf
国民年金「障害基礎年金」2018年度版より引用
まず、この要件を見た時に
🤔「私の子どもまたは家族は対象になるのか??」
というふうに思います。
受給金額や対象年齢などの情報は他のサイトさんが
とってもわかりやすくまとめてくださっているのでご紹介します。
https://best-selection.co.jp/media/shogainenkin/
↑↑障害年金でもらえる金額はいくら?
https://www.syougainenkin-shien.com/requirement
↑↑障害年金をもらうための要件
それでも分からない方は
各都道府県の年金事務所へお電話されてみてくださいね❗️
我が子が用件を満たしていそうだ💡と分かってからですが、
その後の申請が、まぁなんと大変なこと❗️😲
障害年金を受給するためには、「初診日」における年月日やどこの病院で誰にどのように診断されたのか、記載する欄があったり、現在までの治療内容なども記載する必要があるのです!
cocoLABスタッフのYさんの場合は、
超未熟児で生まれたお子さんがNICUに入り、何ヶ月か後に障がいについての診断をされたとのこと。
😅「当時のことははっきり言って覚えていません」と。
しかし、安心してください❗️
初診日のことを証明するものが何もなくても、
「初診日に関する第三者からの申立書」
というのがあるらしいです。
ふむふむ、どういうことかと言いますと・・・
「第三者証明に記入する内容は、請求者や請求者の家族などから最近得た情報は記入せず、申し立て者が見たり聞いたりした当時に知った内容のみを記入してください」
これって、初診を受けてから引越していて、いざ何年後かに申請しようと思った時、当時の様子知っている親族以外の人いるの?そもそも、そんな何年も前の診断書って病院に残っているの??
※ちなみに医師法では、カルテの保存期間は5年間と定められているそうです。
当時の病院に担当のお医者さんや看護師さんがいるとは限らないし・・・。
という事態になって大変な想いをされないように。
そんな親御さんのお声を反映し、
cocoe 育児ノートでは、記録を残しておけるような内容にしました。
📔医療機関向けのデータを記録できる[KIROKU ページ]🍀
https://t-cocoe.co.jp/pages/kiroku
少しでもご家族の皆さんのココロが前向きになっていただける、笑顔になって頂ける、そんな商品でありますように、とスタッフ一同願っております。
終わりに〜
今回は、障害基礎年金の回でしたが、
cocoLAB所長は、福祉の世界について
まだまだ知らないことがたくさんありますので、
これからも素人視点でお役に立つ情報を
発信していけるように今日も1日はりきっていきます❗️
それでは、また次回に👋( ̄▽ ̄)